エバーグリーン法律事務所

交通事故(被害者側)分野の詳細説明

被害にあわれた方へ

 被害に遭われてお怪我されたり日常生活に支障が出ている上に、相手の保険会社担当者との連絡や交渉でストレスが溜まっては、治療にも影響しかねません。苛立ちのあまり、自分の不利になるようなことまで口走ってしまう場合もあります。
 当事務所では、長年交通事故案件の処理に取り組んで参りました。
 過失割合に争いがある、治療費や休業損害を支払ってもらえないなど、お困りの状況に応じて臨機応変にスピーディに対応させていただきます。

弁護士費用について

 ご自身又は同居のご家族加入の保険に弁護士費用特約があれば、ご自身のご負担なしに相談・依頼できます。別居でも未婚のお子さんが被害に遭われた場合には利用できる内容となっています。
 特約がない場合でも、受任時の着手金をできるだけ低く設定したり実質事件終了時の後払いとする方法でご不安を軽減する等の対応が可能です。

ご相談にあたってご準備いただくもの

  • 加害者の名前と連絡先、自動車保険加入の場合の保険会社名と連絡先
  • 診断書(お怪我なさった場合、コピー可)
  • 修理代金の見積書等(ご自身の自動車等に被害があった場合)
  • ご自身が使える自動車保険や個人賠償責任保険等の内容が分かる資料(保険証など)
  • 収入関係資料
    お勤めの場合には前年度の源泉徴収票と事故直前の給料明細
    個人事業主の場合には前年の確定申告書控え
    無申告の場合には売上入金口座の通帳や帳簿類(仕事を事故で休まれた場合)

受任後の流れ

  1. 受任通知を加害者保険会社担当者へ発送
  2. 事故現場の状況確認・刑事記録の取りつけなど
     既に刑事処分(罰金・執行猶予・不起訴など)が確定している場合には、刑事記録を閲覧謄写します。捜査中の場合には、刑事記録の閲覧謄写は一般に認められていません。
     実況見分の立ち会い、ご自身の供述調書作成の際には、慎重な対応が求められます。一旦記録に残ると、将来、争うことが相当難しくなるためです。
  3. 後遺障害の認定手続き
     自賠責保険に後遺障害の有無及び等級を認定してもらいます。
     その際、後遺障害診断書が必要となりますが、症状固定の診断とセットのようなもので、症状固定の診断を受けられた場合には、将来治療費は例外的な場合を除き自己負担となります。
     症状固定とは、完全に治癒したか、これ以上治療を続けても改善しない場合を意味します。主治医と十分ご相談ください。
     後遺障害診断書記載内容が不十分ですと、後遺障害非該当となったり、低い等級となる場合もあります。診断書記載内容も自賠責提出前にチェックさせていただきます。
  4. 相手保険会社と全賠償額についての交渉実施
     交渉が決裂した場合には、訴訟提起のリスク、経費等総合的に説明し、ご了解いただければ提訴します。
     過失割合について、双方の見解に大きな開きがある場合、示談での解決が難しくなりがちです。裁判で賠償金を得るまでお待ちいただく時間が長くなりますので、自賠責保険金を先に請求したり、ご自身又はご家族加入の自動車保険の人身傷害補償に関する保険金を先に受領することも可能です。
     但し、先にそういった保険金を受け取りますと、年率3%の遅延損害金が受け取った保険金部分に関してはもらえなくなるというデメリットもあります。ご依頼者様の経済的な状況やご希望に合わせて対応させていただきます。

死亡・重度後遺障害事案について

 少子高齢化が極度に進み、重度の後遺障害が残るような事案や死亡事案において、事故に遭われた方に身近な親族がいない、法定相続人となられる予定の方々と付き合いがないといったケースが増えてきました。
 元々認知症で理解能力が乏しく事故に遭遇してしまったようなケースもあります。
 当事務所は、平成12年の介護保険導入前から、高齢者・障がい者の支援業務に取り組んで参りました。

●死亡事案で遺族が数名おられる場合

 ご遺族同士普段から交流があり事故対応につき意見調整しやすい場合は法定相続分どおりで賠償金を配分するか、話し合って配分割合を変更するなどもそれほど難しいことではないでしょう。
 問題は、遺族間で意見が大きく異なる場合、棚からぼた餅のような相続人がいて、死亡した被害者は棚ぼたの相続人に賠償金を渡すなど絶対ありえない関係だったというような場合です。
 こういった場合には、被害者ご本人の賠償金以外の遺産の配分についても、協議が必要となります。早急に弁護士を依頼して、利害の異なる相続人との間で事故の賠償金を含む遺産全体の分割協議を行うようにしましょう。

●被害者ご本人が事故の賠償について理解できる能力が乏しい場合

 事故の後遺症あるいは事故前からの認知症の進行等で、賠償金に関する理解能力が乏しい場合には、ご本人が居住する場所を管轄する家庭裁判所に成年後見人や保佐人の選任を求める審判を申し立てる必要があります。
 事故賠償金の獲得交渉を担う後見人等には弁護士が選任されるのが通常です。
 後見人等が交渉を行い、裁判手続についても法定代理人として対応してくれます。後見人報酬に必要な費用は、最近の裁判例では、ある程度賠償金に加算されています。後見人等には、ご依頼者様の希望する弁護士を候補者とすることも可能です。

物損被害事案

 幸いお怪我はなかったものの、大事にしてきた車や積載物、携行品、建物等が損傷した場合です。
 車両保険にご加入の場合、車の損害はご自身の保険でカバーできますが、翌年度以降の保険料がアップします。
 かつて、弁護士費用特約がなかった時代、被害金額の少ない物損事故で、過失割合を巡って、裁判する事案はほとんどありませんでした。少額の賠償であっても、相応の弁護士費用の負担を強いられるためです。
 ところが、弁護士費用特約が普及し、しかも、この特約を利用しても翌年以降の保険料はアップしませんので、過失割合にとことんこだわって争いが続く傾向があります。双方損害が少額の場合、お互いに自分の保険を使って相手の損害を賠償するよりも、相手から少しでも多くの賠償をとって、自分の支払いを少なくして、対物保険(相手の物的損害を賠償するための保険)を使わずに処理した方が経済的には得策ゆえ、その傾向がますます強くなります(*対物保険や車両保険を利用すると翌年度以降の保険料アップ、弁護士費用特約利用だけならば保険料はアップしません)。
 裁判になった場合、少額の事故は簡易裁判所で手続きすることになりますが、和解決裂した場合には、双方本人の法廷での尋問、尋問前の陳述書の作成、弁護士との打ち合わせなど、ご負担が増えます。法廷での尋問となりますと、未経験の方がほとんどで非常に緊張を強いられるものです。
 こういったご負担もお考えいただき、早期解決を目指して、裁判前に譲歩しあっての示談もお勧めしたいところです。