エバーグリーン法律事務所

コラム

後遺障害逸失利益の定期金賠償を認めた最高判例

(1)判決の概要

最高裁判所は令和2年7月9日、事故当時4歳の幼児の将来の労働能力喪失による損害について、一括しての支払い(一時金)ではなく、月々の定期金払いによる方法を認める判断をしました。

従来、逸失利益については将来の分も含めた一時金として、加害者側が一括払いにて賠償することが実務上の運用となっておりました。今回の判決は、最高裁として逸失利益の定期払いを初めて認めたものです。

もっとも、当事者が4歳で高次脳機能障害を負った事例についての判断であり、一般に後遺障害による逸失利益を請求する際に、定期金払いによる方法が認められたというわけではない点には注意が必要です。

不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者が被った不利益を補填し、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とし、また、損害の公平な分担を図るという理念に基づいています。

裁判所は、損害賠償制度のこのような目的と理念に照らし、本事案の特殊性、すなわち本件被害者の年齢や後遺障害の性質や程度を踏まえ、将来の事情変更の可能性が高いことからも、定期金払いによる方法を認めたものと考えられます。

 

(2)定期金賠償を選択することの利点

一時金としてまとめて支払いを受ける場合、将来生じる損害の支払いとなる為、賠償額は中間利息を控除します。よって、被害者が受け取れる金額は、現実に月々の定期払いを受けるよりも、総額として少なくなります。

特に被害者の年齢が幼い場合等には、中間利息控除額も高額となるため、一時金としての賠償に抵抗を覚える方も少なくないはずです。

具体例として、5歳の男児が交通事故に遭い、自動車損害賠償保障法施行令の第3級以上の後遺障害が残存した場合の逸失利益について、一括払いの場合と定期払いの場合とで試算して比較すると以下のようになります。

(逸失利益試算の基礎情報)

・被害者の基礎収入:558万4500円
 (平成30年度の賃金センサス男性学歴計全年齢平均に基づき算出)

・労働能力喪失率:100%

・労働能力喪失期間:49年
 (被害者の年齢が5歳のため、18歳~67歳が就労可能年数)

一括払いにおける賠償額は、558万4500円×17.365(被害者の年齢及び就労可能年数に対応するライプニッツ係数)=9697万4842円と算出されます(なお、ライプニッツ係数は令和2年4月1日以降生じた事故に適用される係数を採用しております)。

一方、定期払いで、途中で事情の変更が無く、終期まで満額を受領できた場合の総額を計算すると、558万4500円×49(年)=2億7364万0500円となります。
その差として、何と1億7666万5658円もの中間利息控除額が発生することになります。

被害者側としては、定期金賠償を受けることができれば、かかる中間利息控除を受けずに逸失利益を受領することが可能となります。

 

(3)被害者が67歳になる前に死亡した場合

定期金払いが認められる場合には、被害者は67歳になる月まで賠償金を受け取ることができますが、もし被害者が67歳になる前に死亡した場合はどうなるのでしょうか。

今回の判決はこの点についても言及しており、「交通事故の時点で、被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない」と判示しています。

つまり、被害者が事故とは全く別の原因で死亡した場合や、また、事故の受傷が起因して死亡した場合であっても、事故の時点で死亡する原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、67歳になる月まで賠償金を受領することができるという結論になります。死亡後の賠償請求権を行使するのは法定相続人ということになります。

 

(4)定期金賠償を選択することの問題点

法律上、定期払いによる賠償を命じた判決については、判決後、後遺障害の程度、賃金水準、その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができるものとされています(民事訴訟法第117条1項)。

したがって、判決が確定した後でも、例えば将来的に後遺障害の程度が一定程度回復した場合などには、加害者側から確定判決の変更を求める訴えが提起される可能性が残存することになります。

また、支払期間は相当長期間に及ぶことから、加害者側に現時点で資力があっても、将来的に支払いが滞る可能性があることも注意する必要があります。

定期金賠償を求めることができる場合であっても、上記事項を慎重に考慮した上で、定期金賠償によるのか一時金賠償によるのかを判断する必要があります。