エバーグリーン法律事務所

弁護士費用

当事務所は,旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準を参考に,弁護士報酬等を定めています。
以下の金額は大まかな目安です。
実際には,具体的なご依頼の事件の種類・難易度・費やす見込み時間等により異なります。
報酬基準を形式的に当てはめることなく,ご依頼の趣旨・ご要望に従い,柔軟に対応させていただきます。
ご依頼をいただく際には,顧問契約先以外のお客様には,必ず,見積書の作成または委任契約書面の作成を行っております。
一括してのお支払いが難しいご事情がおありのお客様には,分割払(月額3万円~)もお受けしております。
事案によっては,着手金を少額に設定し,成功報酬の比率を高めた契約も可能です。
お気軽にご相談ください。

目次

 

以下の弁護士費用には消費税を含みません。別途消費税が必要です。

【法律相談料】

*相談事案の受任に至った場合には,それまでにお支払いいただいた法律相談料を着手金の 内金として充当させていただくことも可能です。

報酬の種類 弁護士報酬の額
法律相談料
(来所による対面)
30 分まで5000 円(初回)~ 1万円(2回目以降)
30分経過以降,経過時間に応じて加算あり
法律相談料(電話またはオンライン相談) 相談実施前までに,ご希望の相談時間に応じた相談料を振り込み送金いただく必要があります。
30 分まで5000 円(初回)~ 1万円(2回目以降)  
30分経過以降,経過時間に応じて加算あり
出張相談料 初回 相談時間1時間まで 1万円~
2回目以降 2万円~ 
1時間経過以降,経過時間に応じて加算あり
出張先までの往復移動時間に応じて事前に協議させていただきます。
(交通費別途必要です)

*オンライン相談では,Zoom または Microsoft teams にて対応可能です。

【民事・家事・商事・行政事件】

* 下記の表は標準的な金額を定めたものです。
* 難解な事案・費やす労力が大きい事案の場合には,標準額への加算があります。
* 経済的利益は大きいものの,費やす労力が比較的小さい場合には,下記の標準額から減額させていただきます。
* ご依頼者様の経済的資力を考慮し,着手金を標準額より低くし,成功報酬率を上げるなど,ご要望に応じて対応可能です。
* 経済的利益の評価方法については,本規程末尾を参照ください。

1.訴訟事件

報酬の種類 弁護士報酬の額 (標準) 備考
着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+ 9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+ 69万円
3億円を超える場合 2%+ 369万円
※ 着手金の最低額は10万円
報酬金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+ 18 万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+ 138 万円
3億円を超える場合 4%+ 738 万円

2.調停事件及び示談交渉事件

報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
着手金および報酬金 訴訟事件の基準の3分の2
※ 示談交渉で受任し,示談交渉から調停へ,調停から審判・訴訟へ手続が移行する場合には追加着手金が必要となります。
※ 着手金の最低額は10万円

3.契約締結交渉

報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+ 3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+ 18万円
3億円を超える場合 0.3%+ 78万円
※ 着手金の最低額は10万円
報酬金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 4%
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+ 6万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+ 36万円
3億円を超える場合 0.6%+ 156万円

4.簡易裁判所への支払督促申立事件

報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1% + 3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+ 18万円
3億円を超える場合 0.3%+ 78万円
※ 通常訴訟に移行したときに,追加着手金として,訴訟事件の基準による着手金との差額の支払いが必要となります。
※ 着手金の最低額は5万円
報酬金 訴訟事件の基準額の2 分の1
※ 報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに発生します。

5.離婚事件

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額
交渉事件

調停事件

着手金および報酬金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
※ 離婚交渉から離婚調停へ移行する時に追加着手金として上記の額の2分の1が必要となります。
※ 財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,訴訟事件または調停・示談交渉事件の基準に基づき別途必要です。
訴訟事件 着手金報酬金 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
※ 離婚調停から離婚訴訟へ移行する時に追加着手金として上記の額の2分の1が必要となります。
※ 財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,訴訟事件または調停・示談交渉事件の基準に基づき別途必要です。

6.遺産分割事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 (1) 示談交渉・調停申立
調停事件及び示談交渉事件の基準に準じます。
経済的利益は対象となる遺産の評価額に法定相続分を乗じた金額となります。但し,争いのない部分についてはその評価額の3分の1を経済的利益として算定します。
※ 着手金最低額 示談交渉の場合20万円
         調停申立の場合30万円
※ 交渉から家裁の調停へ,調停から審判へと移行する時に追加着手金が必要となりますが,個々の事案に応じて,協議の上,決定させていただきます。
(2) 遺産分割に加えて,相続人の一部による不当な出金に対する不当利得返還請求または民法改正前の遺留分減殺請求等の必要がある場合
(1)に加えて別途着手金が必要となります。
着手金は調停事件及び示談交渉事件の基準または訴訟事件の基準に準じます。
報酬金 (1) 示談交渉または調停手続で解決できた場合
調停事件及び示談交渉事件の基準に準じます。
経済的利益は対象となる遺産の評価額に法定相続分を乗じた金額となります。但し,争いのない部分についてはその評価額の3分の1を経済的利益として算定します。
(2) 審判手続で解決できた場合
訴訟事件の基準に準じます。
経済的利益は上記(1)と同様です。
※ 成功報酬最低額
示談交渉解決の場合20万円
 調停手続での解決の場合40万円
(3) 遺産分割に加えて,相続人の一部による不当な出金に対する不当利得返還請求または民法改正前の遺留分減殺請求等の必要がある場合
(1)(2)に加えて別訴成功報酬が必要となりあす。
報酬額は調停事件及び示談交渉事件の基準または訴訟事件の基準に準じます。

7.遺言書作成

分類 弁護士報酬の額(手数料の額)
定型 10万円から20万円の範囲内の額
非定型 基本 20万~30万円
遺産の評価額や遺言書の分量・費やした執務時間に応じて,協議の上,算定させていただきます。
※ 遺言執行者にご指定いただける場合は減額させていただく場合があります。
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
※ 遺言執行者にご指定いただける場合は減額させていただく場合があります。
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算するものとします。

8.遺言執行

* 弁護士が直接遺言執行者として指定された場合の他,遺言執行者から委任を受けて遺言執行業務を行う場合も含みます。

分類 弁護士報酬の額(手数料の額)
基本 遺産評価額が
300円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合
遺産評価額の2%+ 24万円
3000万円を超え3億円以下の場合
遺産評価額の1%++54万円
3億円を超える場合
遺産評価額の0.5%+ 204万円
※ 上記報酬が想定する業務量を相当下回る場合には適宜減額させていただきます。
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に,裁判手続に要する弁護士報酬を請求できるものとします。

9.成年後見(保佐・補助含む)申立・任意後見及び財産管理

分類 弁護士報酬の額
後見・保佐・補助審判申立手数料 基本手数料 15万円~25万円
※ 家庭裁判所への代理人としての申立書類作成提出・必要書類の取得・ご本人との面談・ご親族からの意見聴取等の業務を含みます。
※ ご本人からの詳細な意向確認実施・ご親族間の意見対立・代理権限付与が必要な事案等については,業務時間に応じて加算させていただきます。
財産管理契約 ご自身で財産管理ができる状態であっても,弁護士に財産管理を委託することができます。締結された契約は,その後,意思能力に問題が生じた場合でもあっても有効に存続できます。
(1) 契約締結時の基本手数料  20万円
(2) 契約締結後の月額報酬 3万~5万円
   収益不動産の管理・不動産の処分を行う場合には,報酬を加算する場合があります。
任意後見契約 将来,ご自身で財産管理が困難な状況に陥った場合に,予めご自身で後見人を指定し,万一の備えとなる契約です。
(1) 契約締結結の基本手数料 20万円
※ 公正証書作成時の日当を含みます。
※ 同時に遺言書を作成なさる場合には減額させていただきます。
(2) 任意後見契約発効後の月額報酬 3万~5万円
   収益不動産の管理・不動産の処分を行う場合には,報酬を加算する場合があります。

10.保全命令申立事件(仮差押・仮払い等の本案訴訟前の命令申立)

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 訴訟事件の着手金の額の2分の1
審尋又は口頭弁論を経たときは,1(同)の着手金の額の3分の2
※ 着手金の最低額は10万円
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができるものとします。
報酬金 事件が重大又は複雑なとき
訴訟事件の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき
1(同)の報酬金の額の3分の1
いずれも,本案の目的を達したときに受けることができるものとします。

11.民事執行事件(差押・競売)

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額
民事執行事件 着手金 訴訟事件の着手金の額の2分の1 ※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができるものちします。
この場合の着手金は,訴訟事件の3 分の1
※着手金の最低額は5 万円
報酬金 訴訟事件の報酬金の額の4分の1
執行停止事件 着手金 訴訟事件の着手金の額の2分の1
報酬金 事件が重大又は複雑なとき
訴訟事件の報酬金の4分の1

12.破産申立事件

12-1.破産・特別清算・会社更生の申立事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額とします。
(1) 事業者の自己破産 50 万円以上
(2) 非事業者の自己破産 20 万円以上
(3) 自己破産以外の破産 50 万円以上
(4) 特別清算 100 万円以上
(5) 会社更生 200 万円以上
会社・代表者個人その他の親族の申立を合わせて行う場合には,減額させていただくことが可能です。

経済状況に応じ,着手金の分割払いも可能です(分割払期間6ヶ月程度まで)。

報酬金 原則として発生しません。
但し,免責除外事由がある場合,債権者から免責異議が出た場合などには発生します。
最低額10万円

12-2.民事再生事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
(1) 事業者 100万円以上
(2) 非事業者 30万円以上
執務報酬 再生手続開始決定を受けた後,民事再生手続が終了するまでの執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で,月額で定める報酬を受けることができるものとします。
報酬金 再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができるものとします。
弁済額,免除債権額,延払いによる利益,及び企業継続による利益,執務報酬の額等を考慮して算定します。

13.任意整理・過払金返還請求事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 債権者1名あたり2万円
報酬金 (1) 長期分割払による示談が成立した場合
  債権者1名あたり2万円
(2) 減額できた金額の15%
(3) 過払金の返還を受けた場合
  受任前の債権者からの請求額に過払金返還額を加えた額の20%

14.交通事故による損害賠償請求事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 (1) 弁護士費用特約を利用する場合
  ご依頼者様が利用できる保険特約の範囲内の金額とします。
(2) 弁護士費用特約がない場合
  利用する手続に応じて,調停・示談交渉事件の基準額または訴訟事件の基準額とします。
 ※ 経済状況等考慮し,着手金を少額とし,成功報酬率を加算して調整することも可能です。
※ (1)(2)いずれの場合も,業務中の事故として労災保険金請求手続も受任する場合には,協議の上,別途追加着手金を決定させていただきます。
報酬金 (1) 弁護士費用特約を利用する場合
利用する手続に応じて,調停・示談交渉事件の基準額または訴訟事件の基準額によります。
 ※ 相手方から弁護士費用相当の賠償金を受領できない場合には,弁護士費用特約保険金の範囲内で対応させていただきます。
 ※ 裁判手続で解決した場合には,弁護士費用特約保険金限度額を超過する場合であっても,弁護士費用相当の賠償金認定額から超過部分をお支払いいただく場合があります。
(2) 弁護士費用特約がない場合
  解決時の手続に応じて,調停・示談交渉事件の基準額または訴訟事件の基準額とします。

15.行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 訴訟事件の着手金の額の3分の2の額 ※審尋又は口頭審
理等を経たときは,
訴訟事件に準ずる。
※ 着手金の最低額は10 万円
報酬金 訴訟事件の報酬金の額の2分の1の額

 

【刑事事件】

1.起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件

報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
着手金 それぞれ20 万円から50 万円の範囲内の額
報酬金 起訴前 不起訴 20 万円から50 万円の範囲内の額
求略式命令 上記の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 20 万円から50 万円の範囲内の額
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額

2.起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件

報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
着手金 それぞれ20 万円から50 万円の範囲内額の一定額以上
報酬金 起訴前 不起訴 それぞれ20 万円から50 万円の範囲内額の一定額以上
求略式命令 それぞれ20 万円から50 万円の範囲内額の一定額以上
起訴後 無罪 50 万円を最低額とする一定額以上
刑の執行猶予 20 万円から50 万円の範囲内の一定額以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 20 万円から50 万円の範囲内の一定額以上

3.少年事件

報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
着手金 それぞれ20 万円から50 万円の範囲内額の一定額以上
報酬金 起訴前 不起訴 それぞれ20 万円から50 万円の範囲内額の一定額以上
求略式命令 それぞれ20 万円から50 万円の範囲内額の一定額以上
起訴後 無罪 50 万円を最低額とする一定額以上
刑の執行猶予 20 万円から50 万円の範囲内の一定額以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 20 万円から50 万円の範囲内の一定額以上

4.告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 1 件につき20 万円以上
報酬金 事案の難易度・費やした業務量等考慮し,依頼者との協議により決定します。

 

【裁判外の手数料】

1.契約書類及びこれに準ずる書類の作成

分類 弁護士報酬の額(手数料の額)
定型 経済的利益の額が1000 万円未満のもの 5 万円から10 万円の範囲内の額
経済的利益の額が1000 万円以上
1 億円未満のもの
10 万円から30 万円の範囲内の額
経済的利益の額が1 億円以上のもの 30 万円以上
非定型 基本 経済的な利益の額が
300 万円以下の場合 10 万円
300 万円を超え3000 万円以下の場合
1%+7 万円
3000 万円を超え3 億円以下の場合
0.3%+28 万円
3 億円を超える場合
0.1%+88 万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3 万円を加算する。

2.内容証明郵便作成

分類 弁護士報酬の額(手数料の額)
弁護士の名の表示なし 基本 1 万円から3 万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士の名の表示あり 基本 5 万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

 

【顧問料】

区分 弁護士報酬の額
事業者の場合 月額5 万円以上
※ 事業の規模・法律顧問としての業務負担に応じて減額させていただくことが可能です。
非事業者の場合 年額6 万円(月額5000 円)以上

 

【時間制(タイムチャージ)】

*事案の性質・内容により,協議の上,タイムチャージ制を採用させていただく場合があります。

区分 弁護士報酬の額
1時間あたり 2万円以上

 

【日当】

区分 弁護士報酬の額
 半日  3 万円以上5 万円以下
 1日  5 万円以上10 万円以下

半日とは 往復2時間を超え4時間まで
1日とは 往復4時間を超える場合

 

【実費】

依頼事件処理に必要な交通費・印紙・郵便料金・資料取得費用・第三者による鑑定費用・登録免許税等を実費として,予め頂戴し,不足が生じた場合には,その時点で追加納付いただくか,事件終了時に清算させていただきます。

 

備考 (経済的利益について)

① 特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

《算定可能な場合の算定基準》
 イ 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
 ロ 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
 ハ 継続的給付または長期間の分割払 
受任後相手方から新たに支払いを受けた給付額(受任前からの支払いがある場合には増額分の合計)及び将来分の給付予定額の合計額
 但し,長期間にわたる支払いの場合,成功報酬については,回収可能性等考慮して一定の期間分に限定して計算するか,1年ごとに実際に受けた給付額に基づき計算させていただきます。
 ニ 賃料増減額請求事件  増減額分の7年分の額
 ホ 所有権 対象たる物の時価相当額
 ヘ 占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権
対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,権利の時価がその時価を超えるときは,権利の時価相当額
 ト 建物についての所有権に関する事件
建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
 チ 建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件
へにその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
 リ 地役権  承役地の時価の2分の1の額
 ヌ 担保権   被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時    価相当額
 ル 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件    ホ,ヘ,ト,チ及びリに準じた額
 オ 詐害行為取消請求事件   取消請求債権額。ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
 ワ 共有物分割請求事件   対象となる特分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は特分に争いがある部分については,対象となる財産の範囲又は特分の額
 カ 遺産分割請求事件   対象となる相続分の時価相当額。
ただし,分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額 カ 遺留分減殺(減額)請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
 ヨ  金銭債権についての民亊執行事件  
請求債権額。ただし,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額)

《算定不能な場合の算定基準》
800万円とする。ただし,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。