借金問題分野の詳細説明
解決方法
借金問題の解決方法には、大きく分けて、① 任意整理(債務整理) ② 破産 ③ 民事再生と3通りの方法があります。
エバーグリーン法律事務所では、借金を抱え不安な日々を過ごされている方が、安心して新しい生活のスタートを切ることができるよう解決までの手続を全力でサポートいたします。
どの方法がベストな選択か、随時、ご相談を受け付けております。お気軽にご連絡ください。
費用
詳細は、ホームページの弁護士費用欄をご覧下さい。
負債返済に苦しんでおられるのですから、一括して費用支払いが難しい場合も多々あるかと思います。そういった場合には、お持ちの財産の内、破産なさると処分せねばならないような保険等の解約返戻金から弁護士費用を工面していただいたり、毎月の収入から6ヶ月程度で分割払していただくことも可能です。
各手続の特徴
任意整理(債務整理)
裁判所の手続を利用せずに、弁護士が代理人として、減額、長期分割払の交渉を行います。
⑴ メリット
破産や民事再生に伴う不利益は回避できます。破産や再生手続の場合には、官報という国の新聞に掲載されますが、任意整理の場合には、公開情報としてはアップされずにすみます。
ギャンブルによる費消額が大きいなど、破産しても免責が認められるか不安がある場合で、継続的に支払う固い決意を長期間保てる場合には、任意整理または個人再生を選択なさる方が望ましいでしょう。
⑵ デメリット
その一方で、少なくとも負債の元本は残り、最大5年程度までの元本のみの分割弁済を行うことになります。借入時には年利10%以上の高利で借りておられることが大半ですので、分割弁済中の金利が発生しないというメリットを受けられます。
結構な期間、返済資金を毎月確保する必要がありますので、切り詰めた生活となります。
信用情報は悪化し、いわゆるブラックリストには載ることは避けられません。任意整理期間中は新たな借入は非常に難しくなります。
⑶ 任意整理が適する方
負債件数が少なく、負債残高も資産・資力に照らせば比較的少額な方にはお勧めです。
⑷ 過払金返還請求について
平成22年の出資法改正まで、大手貸金業者も利息制限法所定の利息を上回る貸付を行っていました。超過金利部分を元本に充当して計算すると、大幅に元本が減るどころか、払いすぎになっている事案も見られます。こういったケースを過払い事案といいます。
過払金があっても、最後に取引した日から10年を経過しますと、過払金返還請求権は時効により消滅します。
現在でも過払金がある方は非常に少なくなってはきましたが、破産を決意なさる前には、弁護士に相談し、過払金の有無、利息制限法どおりの利息で計算した場合の残額をきっちり計算してもらい、任意整理でいくか、破産するか選択なさることをお勧めします。
司法関係者の中には、過払金がないと分かると、おおよそ長期間の分割返済には耐えられない依頼者(破産手続が適する方)に任意整理を勧め、費用を受け取るところもあるやに聞いています。
当事務所では、弁護士費用の多寡にかかわらず、ご本人にとって最善の方法を十分検討して提案させていただきますのでご安心ください。
破産
裁判所に破産及び免責の申し立てを同時に行う手続です。
法人の場合には免責という制度がありませんので、破産の申立のみとなります。
破産手続の中には大きく分けて2種類のパターンがあります。
⑴ 同時廃止事案と管財人選任事案
同時廃止とは、破産と同時に破産手続を廃止(終了)させる手続です。
債権者への配当に充てる資産がほとんどない場合の手続です。裁判所への申立から免責決定確定まで例外的な事情がない限り概ね3カ月程度です。
管財人選任事案とは、破産開始決定と同時に破産管財人が選任され、資産・負債の調査、資産の換価処分、債権者への配当実施、免責を妨げる事情がないかの調査等を行います。破産手続期間は概ね6カ月ほどですが、その間、管財人と密に連絡をとる必要もあり、申立手続を受任した弁護士も期間中様々な連絡や資料提出等の指示を管財人から受けます。破産手続終了後、免責手続に移りますので更に時間がかかります。
こういったことから、管財人選任事案では、申立の弁護士費用は同時廃止事案よりも高くなります。
他方、合計90万円までは自由財産としてお手元に残る可能性があります。その内訳は裁判所によって基準が多少異なりますし、計算方法など複雑ですので、ご自身の資産内容の資料をご持参の上、弁護士にご相談ください。
⑵ メリット
ほとんど100%近くの事案で免責決定が出ます。ギャンブル等の内容から極めて例外的に免責が却下される場合もありますが、多少のギャンブルがあったとしても、手続中にギャンブル癖が改善したことをある程度疎明できれば免責決定を受けることも可能です。
このように、一切の負債の返済をせずに済むことから、将来的な負担がなく、新たな一歩を踏み出しやすい制度と言えます。
⑶ デメリット
信用情報機関に登録されます(ブラックリスト)。
官報にも公告され、不名誉な歴が残ります。
以前破産されたことがありますと、免責決定確定後7年以内には再度免責決定を受けることができませんので、そういった方には破産申立をお勧めできません。
ご自宅が所有物件の場合には、原則管財人が換価処分しますので、退去を求められます。借家にお住まいの場合には、現在では法改正により、破産したこと自体は賃貸借契約終了事由にはなりません。滞納せずに賃料を支払い継続されていれば、そのまま住めます。
民事再生(個人再生)
ご自宅をお持ちで、住宅ローンのみ支払継続して、他の負債元本を大幅にカットしてもらいたいという場合には、民事再生(個人の方の場合には個人再生と呼ばれています)の方が、御希望に添う形となります。
どの程度負債がカットされるかは、ご自身の所得、家族構成、負債の額、財産価値ある資産の内容等が影響し、思ったほど負債が減らない場合もあるかと思います。
⑴ メリット
ご自宅にそのまま住みながら手続を行うことが可能です。
破産のように、ご自宅を換価処分して債権者に配当するなどの必要性はありません。住宅ローンの支払は家賃程度とお考えならば、非常にメリットが大きいでしょう。
⑵ デメリット
信用情報機関に登録されます(いわゆるブラックリスト)。
住宅ローンの支払に加え、他の負債も金額が切り下がるとは言え、3年程度で返済せねばなりません。収入が安定しない方は、裁判所の認可がおりない可能性もあります。
受任した弁護士も破産に比べて手続が難しく費用も破産の場合に比べて30%以上高額となります。
相談時に持参いただきたい書類
個人事業主・法人
- 決算報告書類(過去3年分)
御自身の事業を今後も継続してゆくのか、それとも、廃業されるのかの選択に必要です。 - 会社名義の借入状況が分かる書類
債権者からの請求書 借入時に作成した金銭消費貸借契約書(借用証)等
*連帯保証人の有無も今後の手続に大きな影響があります。金銭消費貸借契約書には連帯保証人名が記載されています。 - 代表者やご家族の借入状況・保証状況が分かる書類
会社名義の借入だけでは正しい判断はできません。経営者ご家族の借金状況、資産の状態も考慮して、今後の選択を行います。 - 会社名義の資産関係書類
預金口座の通帳 所有不動産の登記事項証明書など
非事業者の個人の方
- ご自身名義の借入状況が分かる書類
債権者からの請求書 借入時に作成した金銭消費貸借契約書等
*連帯保証人の有無も今後の手続に大きな影響があります。金銭消費貸借契約書には連帯保証人名が記載されています。 - ご自宅の所有・賃貸状況に関する書類(登記事項証明書・賃貸借契約書など)
- ご収入(年収)に関する書類
- 生命保険・損害保険の保険証券・自動車の車検証コピー
- ご自身名義の預金口座の通帳